(至急)任意整理か個人再生で悩んでます。
本人が借りた訳ではないですが結果として名義貸しのようになり支払うようになるみたいです。
元金200万ですが損害金で320~350万くらいになるらしく…任意整理を弁護士に依頼していますが正直支払いがきつくなる気がします。
仕事は破産だと職業的にひっかかり無理です。
破産するつもりはないですが個人再生だと官報に載るので本人は渋りますが生活するためには任意整理ではつらい…私は妻ですが今臨月予定日目前で働くにも働けません。
住宅ローンなどはありません。
その前に損害金は加算されるんですか?
支払われていない時期が長く元金は減りませんしむしろ加味されてます。
損害金や利息はカットされると思っていたのに。
元々は架空請求だと無視していた本人も悪いのですが…もう出産だというのにどうしていいのかわかりません。
個人再生して官報に載ることで首になったら今の不況じゃ再就職もできないのではと…個人再生と任意整理、どちらがよいのでしょう(仕事や金額的に:年収230くらいです…)官報に載ったら首でしょうか。
損害金はつくんでしょうか?
破産者であることが欠格事由の職業でも、民事再生が欠格事由になるわけではありません。
官報に載るといっても、見ている人は、ヤミ金業者とかだけです。
それでクビにされたら不当解雇で訴えましょう。
任意整理では、基本的に債権額が減ることはありません。
将来利息をカットしてもらえるだけです。
民事再生をすれば、借金は5分の1まで縮減できます(110万円ぐらいまで減ります)それを3年間で分割で返済します。
ですから、民事再生をお勧めします。
損害金については、当然に支払が遅滞すれば損害金がつきます。
任意整理や民事再生をした際に、今後の将来利息や損害金を免除するということはありますが。
他人の借金で同情しますが、少しでも早く解決できることを祈っております。
個人再生をしていて6月に三回目の支払いがくるのですが!十社のうち六社が7月になりそうなんですが?
それが大丈夫かわからないので回答をよろしくお願いします
法的には 1度でも遅れたら 自己破産 になります もう1度 弁護士の先生に 話しにいった方がいいですよ 一日も早く
先月個人再生が認められました。
弁護士さんには、相談に行ったときのみ1回です。
認められた今弁護士さんにお礼をしたのがよいのですか?
おねがいします。
どういう事務所かは知りませんが,流れ作業的に債務整理だけを行っているような事務所だったら行っても行かなくてもいいですが(本来なら行くべきですが機械的に事務員が処理しているだけなので弁護士自身は多分依頼者のことを覚えてない),普通の個人事務所なら一言だけでも挨拶に伺った方がいいです。
普通の人なら自分の仕事に対して感謝してもらえればうれしいものですから。
なお,お礼といっても現金は請求費用以上のものを持っていく必要はありません。
多分大半の弁護士は現金での謝礼は受取拒否します。
個人で破産をし、免責が確定した場合保証人や連帯保証人には影響しないとはどういうことでしょうか。
詳しく教えて下さい。
また個人事業者は「個人再生」の他に「給与所得者等再生」も利用することができることがあるのでしょうか。
個人再生後にクォークの引き落としは可能?
私の友人が、個人再生をしました。
頑張って全額返済が終わったそうです。
そこで、友人はひとり暮らしを始めたのですが、ガス代(プロパンガス)の代金がクォークからの引き落としだそうです。
ガス屋さんに一応書類は提出したみたいですが、これって契約出来るんですか?
ガス屋さんはマンション全戸みなさんクォークを通してガス代を引き落とさせてもらってますっておっしゃっていたようです。
振り込めばいいのではと言ったのですが、ガス屋さんに事情を説明できなかったようです。
※もしかしたらカテ違いかもしれません。
うまく表示されなくて。
すみません。
そこはカード会社の審査によります。
審査に通ればできますし、通らなければできません。
事情はわざわざ説明しなくてもいいと思いますよ。
個人再生なんて、個人的な事情ですからわざわざ誰かに言う必要もないです。
作れる・作れないに限らず借金を整理した後は、カードに頼らない生活をしていったほうが今後のためにもなりますしね^^
個人再生について教えてください。
個人再生を認可されて支払いが始まる頃宝くじなど当たり急に多額のお金を手にしたときはどうすればいいのでしょうか。
「個人再生が認可されて支払が始まる頃」の時期次第で対応が異なります。
個人再生手続では、申し立てた後、いくつかの手続を経て、再生計画案を提出します。
裁判所は内容をチェックのうえ、こちらもいくつかの手続を経て、問題がなければ、再生計画の認可を決定します。
その後、約1ヶ月ほどで決定が確定します。
確定してしまうと、その再生計画は、誰も文句の言えない状態になります(控訴されずに確定した判決をイメージして下さい)。
通常、再生計画に則った支払は、確定の翌月以降です。
「個人再生が認可されて支払が始まる頃」が、この決定の確定後の時期であれば、多額の資産を得ても、個人再生手続のうえでは何の支障もありません。
再生計画で縮減された債権額のみを債権者に払っても、再生計画の認可決定が確定していますので、債権者は文句の付けようがないからです。
しかし、もっと前、例えば、再生計画案は提出したけれどもまだ認可決定になっていない時点で多額をお金を得たとなると、状況は違います。
債務額(借金の額)より資産額が多ければ、そもそも再生手続の対象になりません。
黙って手続を進めると裁判所を欺くことになり、発覚した場合は罪に問われかねません。