結婚前に消費者金融、数社から500万程の借入があり、個人再生し、毎月3万程を3年かけての返済中です。
(今月で1年8ケ月目です)この返済は旧姓で返済しています。
私が結婚した事は消費者金融の方にはわかっているのでしょうか?
また、今の名前、結婚後の名前でカード等を作りたい場合は作る事は可能でしょうか?
個人再生してる人が、「またカードを作りたい??
」「何で個人再生をしなければならなかったのか」がよくわかって無いようですね。
先の回答者の方の言うとおり、どのようにしても調べることは可能ですよ。
それよりもその個人再生のことは、「伴侶の方にはきちんと話しておくべきこと」でしょうね。
いざ、「家を買おう」、「車を買おう」などとなった場合、あなたは「保証人NGになる」可能性のほうが”大”ですからね。
そのときになってもめることの無いように・・・。
ま、話が前後しましたが、「欲しいものは貯めてから買う」癖をつけてください。
それが出来なければ、何度個人再生しても無駄ですよ。
個人再生しようとおもってるのですが借金のことを家族(嫁、親)はしりません。
バレずにできるのでしょうか。
周りの話だと家族もローンを組めなくなると聞いたのでやはり無理かと思うのですが何かいい意見ありましたらお願いします。
ちなみに車はありますが査定20万以下で住宅ローンはありません。
バレないとは言い切れませんが、バレる可能性はほとんど無いと思います。
個人再生手続や破産手続は裁判所による手続きですので、官報という国の新聞みたいな印刷物に掲載されます。
官報は誰でも見ることが出来ますが、継続して見ているのは、名簿業者、個人信用情報機関、一部の金融機関等くらいなもので、家族が見ることはまず考えられません。
また、裁判所への申立は弁護士が代理人となって行いますが、裁判所は連絡事項は弁護士に伝えますし(本人直接ということはありません)、事前に弁護士にお願いしておけば、弁護士も自宅宛に郵便物を送付したり、電話をしたりすることはありません。
なお、ローンの件は、他の家族に影響がでることは考えられません。
ローン会社が契約の可否を決めるときは、個人信用情報機関にその方の個人信用情報を照会し、参考にするのですが、登録される情報に家族の状況は含まれません。
あくまでも個人単位です。
信販系の個人信用情報機関であるCICのURLを載せておきますので、ご参照下さい。
http://www.cic.co.jp/rgyoumu/gy05_touroku.html
個人再生をすると官報に載ると聞きましたが、一回限り載るのでしょうか?
又知り合いで個人再生を2人行っていますが、ネットで氏名検索すると1人は載っていますが、1人は載っていませんでした、何か違いあるのですか?
おねがいします。
再生手続開始決定後,書面による決議に付する旨の決定後,再生計画の認可決定後の合計3回官報に掲載されます。
何時の官報に掲載されるかは手続きの進捗状況によって異なることはもちろん,裁判所によって若干違いがあります。
官報のインターネット版は直近30日分(今年の4月1日以前は1週間分)のみが無料公開の対象となっていますので検索エンジンのロボット巡回のタイミングによって名前が検索できない方の官報が検索の対象とならなかっただけなのではないでしょうか。
個人再生手続きの際、生命保険の保険証券コピーと解約返礼金の計算書が必要と聞きました。
私は一人暮らしで、実家の母が私名義の簡保に加入してくれています。
この場合、母に内緒で書類を入手するのは不可能ですか?
5年程前に失業中に借り始めたのがきっかけで消費者金融、カードキャッシング等合わせて450万程借金があり、任意整理か個人再生か迷っています。
簡保は母が支払ってくれていて、10年満期で100万ほど解約返戻金があります。
手続きも全て母がしており、名義のみ私という感じだと思います。
いっそ正直に話そうかとも思うのですが、母の精神状態のことを思うと、今は言えず、返済が軌道にのってから、と思っており、今はどうしても正直に話せそうにありません。
この場合個人再生手続きは困難でしょうか。
がんばって任意整理で返済していくことも検討しています。
保険のこともほとんど無知で、すみません。
詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
簡易保険の証券がお手許にない状態で、郵便局から証券のコピーのみを入手することはできないと思います。
また、解約返戻金の計算書は、窓口で保険証券の呈示と申請書に契約印の押印が必要ですので、こちらもかなり難しいと思います。
よって、原則的には、このままの状態では個人再生手続の申し立ては難しいと思います。
しかし、原則ではない考え方によれば、申し立てできると考えます(原則にはずれる考え方は後述)。
個人再生手続による返済総額の最低限度額は、①負債額により計算される最低弁済額、②資産の清算価値 のいずれか多い額以上となります。
①は、あなたの場合は負債額500万円以下であるので、法の定めにより100万円となります②は、資料から計算します。
預貯金の通帳、本人名義の自動車の査定書、保険証券とその解約返戻金計算書、現在の退職金額を示すもの(就業規則や退職金規定に加え、勤務先による退職金額証明書か規則に則ってあなたが計算した計算書。
現在の退職金予定額のみ計算額の8分の1が清算価値となります)等が必要になります。
あなたの場合、解約返戻金額が100万円ほどとのことですので、他の資産を加えれば清算価値が100万円を超える可能性も高く、そうなると原則に従えば、清算価値が返済総額の最低限度額になるため、保険証券とその解約返戻金計算書は必須です。
しかし、次の考え方もできなくはありません。
その簡易保険は、あなたの名で契約されていますが、保険証券と契約印の保管、保険料の支払いは御母様であり、あなたは関与しておらず、事実上、あなたの名義を借りただけと言うこともできます。
特に簡易保険は民間の生命保険と比較すると、保険としての性格より積立金としての性格が強い商品で、満期時は保険金を御母様が受け取りすることになるでしょうから(あなたは証券と印鑑を保管していないので保険金の受取手続ができない)、なおさらです。
よって、あなたの資産ではないので、資産計上せずに個人再生手続の申し立てをするという考え方です。
原則の考え方によるのか、上記の考え方によるのかは、あなた次第です。
申し立てにあたり、この考え方を採用しない弁護士もいるとは思います。
しかし、イレギュラーではありますが、無茶苦茶とまでは言えない考え方ではあることは申し添えます。