個人再生と自己破産

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個人再生が認可された場合債権者に、給料の差し押さえをされる事がありますか?
再生計画通りに弁済しなければ差押えられることはありますが,個人再生により債務が圧縮されただけでは差押えされることはありません。

現在、個人再生中です。
事情があって会社を辞めざるを得ないことになりました。
退職金は結構出ますが、債権者から再生計画以上の追加返済を求められるのでしょうか。
再就職は知人の助けでなんとかなりました。
債権者から追加返済を求められても、応じる必要はありません。
そもそも債権者が追加返済を求める法的な根拠がないからです。
個人再生手続において、再生計画の認可が確定してしまえば、その後の状況に変化があっても、再生債権額が変更になることはありません。
再生計画認可確定までの間に退職金が出ていれば別ですが、すでに再生計画認可確定し、計画に沿った返済をしているのならば、これから退職金を受け取って資産が増加しても、返済額が増えることはありません。

個人再生法を適用された後個人再生法を適用され免責を受け、その後残債を全て支払ったとして金融機関のブラックリストから削除されるのはどの時点ですか?
(自己破産は免責から約7年と聞きました免責を受けた時点から約7年後?
残債を完済後から約7年後?
すみませんが知ってる方いたらお願いします
民事再生法による個人再生手続きは、手続きの開始決定が官報に掲載されてから10年間、銀行等の金融機関の個人信用情報機関である全国銀行信用情報センターに情報が登録されています(俗に言うブラックリストに載るというのは、情報が登録されている状態のこと)。
10年を超えると個人再生手続きをしていたという情報は削除されます。
次のサイトをご参照下さい。
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about/index.html#contents3今年の4月以降、貸金業者の多くが加盟していた全情連の業務は、日本信用情報機構に継承されました。
同機構では、個人再生手続きの情報の保持期間を明確にしていませんが、破産手続きの場合は5年としておりますので、個人再生手続きもそれに準じるものと思われます。
「発生日から」ということですので、手続き開始決定日から5年でしょう。
http://www.jicc.co.jp/whats/about_02/index.html信販・クレジット業者の多くが加盟しているCICでも明確には表現されていませんが、同様に手続き開始日から5年と思われます。
http://www.cic.co.jp/rgyoumu/gy05_touroku.htmlなお、個人再生手続きは、債務の一部を支払う手続きであり、残債全てを支払うことはありませんし、免責という考え方もありません。
また、破産手続きを開始したという情報の保持期間も、上記サイトによれば、同様に10年間です。

債務整理にあたって自己破産と個人再生で個人に取り分け財産がないのに個人再生でのメリットってありますか?
モラルの問題になります?
変な言い方ですが自己破産の方がいいんじゃないですか?

個人再生が可能かお教えください。
私の母が消費者金融や銀行の数社に借金をして総額で350万円くらいあります。
私としては任意整理や特定調停ではなく個人再生を勧めたいのですが、弁護士や司法書士に相談に行く前に、この様な場合に個人再生が認められるのか心配です。
最終的には専門家に聞くのが一番だと思いますが、皆様の意見をお伺いしたいです。
状況としては以下のとおりです。
・持家があり、今は一人で住んでいます。
(夫とは離婚しています)手放して借金返済ができると思いますが、仮に手放して完済しても、賃貸の部屋を借りるためその後の生活が苦しくなります。
・年収は約160万円くらいです。
・年齢が59歳です。
60歳を過ぎても健康であれば70歳くらいまでは働くことができる職場に勤めています。
(給与は少ないですが、向こう5~10年は継続して給与をもらえます)・仮に65歳から仕事を辞めて年金を貰う場合は月々11万円くらいもらえます。
・借金の半分以上が浪費やギャンブルのため自己破産は不許可事由にあたると思います。
・過去に自己破産などの事故歴は一切ありません。
・利息引き直しの計算をしようと思いますが、消費者金融より銀行の方が多いので、おそらく過払いはそれほど多くない気がします。
質問としてはこのような状況で個人再生ができるのでしょうか。
あと、仮に個人再生ができるとしたら、持家は資産価値ありとして認められて、3年間(最低100万円)の返済金額が増える可能性があるのでしょうか。
上記の情報では足りない場合は追記いたしますので、よろしくお願いします。
個人再生手続による返済総額の最低限度額は、①負債額により計算される最低弁済額、②資産の清算価値 のいずれか多い額以上となります。
①は、負債額500万円以下ですので100万円です②は、持ち家の査定額は100万円を超えると思われますので、このままの状態で個人再生手続を申し立てると、資産の清算価値が返済総額の最低限度額となります。
仮に持ち家の価値が200万円とし、他の資産を合わせて240万円の清算価値があるとすれば、一般的な3年払いだと毎月約6万6667円、延長の限度である5年払いでも毎月4万円を支払わなければなりません。
年収160万円ということは、月収約13.3万円です。
ここから4~6.7万円を向こう3年間支払うのは可能であるとし、再生計画認可を許可して貰うのは無理でしょう(もっとも、持ち家の査定額がさらに低ければこの限りではありませんが)。

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