個人再生と自己破産

個人再生を考えよう

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個人再生しようとおもってるのですが借金のことを家族(嫁、親)はしりません。
バレずにできるのでしょうか。
周りの話だと家族もローンを組めなくなると聞いたのでやはり無理かと思うのですが何かいい意見ありましたらお願いします。
ちなみに車はありますが査定20万以下で住宅ローンはありません。
バレないとは言い切れませんが、バレる可能性はほとんど無いと思います。
個人再生手続や破産手続は裁判所による手続きですので、官報という国の新聞みたいな印刷物に掲載されます。
官報は誰でも見ることが出来ますが、継続して見ているのは、名簿業者、個人信用情報機関、一部の金融機関等くらいなもので、家族が見ることはまず考えられません。
また、裁判所への申立は弁護士が代理人となって行いますが、裁判所は連絡事項は弁護士に伝えますし(本人直接ということはありません)、事前に弁護士にお願いしておけば、弁護士も自宅宛に郵便物を送付したり、電話をしたりすることはありません。
なお、ローンの件は、他の家族に影響がでることは考えられません。
ローン会社が契約の可否を決めるときは、個人信用情報機関にその方の個人信用情報を照会し、参考にするのですが、登録される情報に家族の状況は含まれません。
あくまでも個人単位です。
信販系の個人信用情報機関であるCICのURLを載せておきますので、ご参照下さい。
http://www.cic.co.jp/rgyoumu/gy05_touroku.html

家を購入時に銀行から融資を受けるのに保証会社の他に保証人もと言われ父になって貰いました!万が一、主人が自己破産した場合、保証人の父に返済が行くのでしょうか?
保証会社にお金も払って保証して貰ってるからには関係してきますよね?
前に、主人の借金が発覚してから不安です!今は労金で借り換えか個人再生かで検討中ですが…!もし自己破産となったらと考えたら年老いた父や兄に迷惑が掛かるのではないかと不安です!宜しくお願いします

身内の恥ずかしい話なのですが、昨年弟が個人再生の申請をし、裁判所から三か月に一度の減額支払の認可が下ったようですが、その減額された支払いも大変なようで、遅れたり滞ったりしているようです。
このまま放っておいてもいいものか、助かるべきなのか悩んでいます。
もしこのまま支払いを滞らせたら、どのような処罰があるのでしょうか。
個人再生手続における再生計画案が認可になって、その再生計画で3ヶ月に1度の割合で再生債権者に弁済する内容になっているということですね。
若干支払いが遅れる程度であれば、再生債権者も待ってくれるとは思いますが、最悪、再生計画の取消しという申立てがなされる可能性があります。
これは処罰というものはありませんが、ようするにせっかく認可になった再生計画が取り消されてしまい、はじめからやり直さなければならず、そして、再度の再生手続が認められなければ破産手続をとらざるをえないということになります。
給料が減らされたといったやむをえない事情があれば、現在の再生計画から2年を超えない期間で延長した再生計画に変更する申立ては可能ですので、それが利用できるかどうか確認されてはいかがでしょうか。

私は個人再生を申請途中です。
司法書士の方に「支払い能力があるかの証明をするのに毎月⑤万円を貯金してください」と言われ一年くらい貯金しました。
今週提出資料をすべて持って行き申請してもらぃます。
(あとどのくらぃでちゃんとした支払いが始まるのだろぅ…f^_^;)私が司法書士に支払うお金がなかったのでその貯めた中で司法書士への支払いをするのか??
そのお金は返済の方に廻されるのか??
が解りません。
どなたか詳しいかた回答をお願い致します。
それと個人再生は基本どのくらいの費用がかかるのか教えてください。
やっとここまで来ましたがまだ何かと不安なことが多いです…司法書士の方はあまり詳しく費用の話とかあとどのくらいかかるとかを、なかなか話してくれません…

現在弁護士の先生に依頼し個人再生中です。
先月裁判所に受理していただいたばかりです。
そこで教えて頂きたいのですが親に内緒で弁護士の先生に依頼してるのでばれないか不安でいます。
私の状態は会社の社宅を借り住んでいますが親が倒れたので今はほとんど実家にいます。
社宅はまだ借りている状態です。
依頼したときも社宅の住所を書きました。
住民票は実家のままで親の住民票のみ提出してます。
この状態では親にばれる事はありえるのでしょうか?
わかるかたがいましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
ばれることが有り得ます。
ただし、可能性としては、ほとんど0に近いと思います。
弁護士に依頼したときに説明を受けたでしょうが、個人再生手続きは裁判所による手続きですので、官報という国の新聞みたいな印刷物に掲載されます。
建前上、官報は誰でも見ることが出来ますので、親の知るところになる可能性はないとはいえません。
ただし、実際には、名簿業者や個人信用情報機関でもなければ、官報を見ていません。
仮に見ている一般の方がいたとしても、その方が親の知り合いであり、かつ官報からあなたの名を見つける確率は、ほとんど0に近いでしょう。
また、裁判所は代理人である弁護士にしか連絡しません。
事前に弁護士にお願いしておけば、実家宛に郵便物を送付したり、電話をしたりすることはありません。
以上、官報からも、弁護士からも、情報が漏れる可能性が低いとなると、親にばれることはほとんどないでしょう。

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