個人再生について質問致します。
この処理をする為に裁判所への費用が15万程かかると聞きました。
もしこのお金が用意出来なければ個人再生処理は出来なくなりますか?
知人が個人再生をする予定なのです。
弁護士費用は法テラスで扶助が可能だと聞きましたが、裁判所への費用はどう工面したら良いかと思っています。
裁判所への費用15万円は、個人再生委員選任の費用だと思います。
個人再生手続きにおいて、必ず個人再生委員が選任されるわけではありません。
申し立てた地方裁判所によって扱いが違います。
個人再生委員をつけずに手続きを進める地方裁判所もたくさんあります(=15万円は不要)。
「個人再生する予定」とのこと、申し立て前でしょうから、申し立てする予定の地方裁判所に必ず個人再生委員が選任されるかどうかを確認されてはいかがですか。
なお、東京地方裁判所の場合は、個人再生委員を必ずつけられるようですが、再生計画認可決定時に、再生手続の履行可能性の確認のためにさせられていた積立金から、個人再生委員の費用15万円を精算する運用をしているようです。
ですから、15万円が申立時に無くても大丈夫なようです。
この積立は、本当に再生計画に沿った弁済を3~5年続けていけるのかどうかをテストするため、再生手続開始後、再生計画を提出し、計画が認可決定するまでの間、積立させられるものです。
積立自体は期間に若干の違いはあれ、どの裁判所でも同様にさせられます。
使途については制限がありませんので、東京地方裁判所同様の地方裁判所もあるかも知れません。
個人再生をすると官報に載ると聞きましたが、一回限り載るのでしょうか?
又知り合いで個人再生を2人行っていますが、ネットで氏名検索すると1人は載っていますが、1人は載っていませんでした、何か違いあるのですか?
おねがいします。
再生手続開始決定後,書面による決議に付する旨の決定後,再生計画の認可決定後の合計3回官報に掲載されます。
何時の官報に掲載されるかは手続きの進捗状況によって異なることはもちろん,裁判所によって若干違いがあります。
官報のインターネット版は直近30日分(今年の4月1日以前は1週間分)のみが無料公開の対象となっていますので検索エンジンのロボット巡回のタイミングによって名前が検索できない方の官報が検索の対象とならなかっただけなのではないでしょうか。
自己破産申し立てについてです。
1月に弁護士に個人再生申し立ての依頼を、法テラス経由でしました。
(後から自己破産に方向転換)3月より弁護士報酬を分割で納入し始めました計31万。
7月で約半分支払いが済みます約22万。
そして自己破産申し立てを行うので事務所で打ち合わせをしたいと、弁護士事務所より連絡がありました。
今少し緊張と不安を抱えています。
まず家計の状況でマイナスにはなっていないものの、貯蓄に結びついていないのでそこを突っ込まれ、弁護士が辞任されるのではないかと思っています。
もちろん報酬の納入は遅れていません。
弁護士に依頼した時期に就職が決まり、収入が安定してきたので次こそは改善してみせると伝えます。
そして手続きの全体が見えないため、どれくらいの期間がかかりそうなのか心配です。
今から申し立てたらいつごろ終わるのか?
また、キャバクラや風俗で浪費してしまったので、免責不許可になりそうで本当に申し立てていいのかも心配です。
条件付で免責が許可されたとして、裁判所に予納金を収めるときに分割払いはできそうなのか気になりました。
今は予納金は貯まっていません。
いくつか気になること、心配なことがあります。
少しでもはっきりさせて事務所に伺いたいので知恵を貸していただけないでしょうか?
(><;;)
nakaji_hiropiさんの心無い悪意に満ちた記載は全く気にする必要はありません。
辞任されてしまいそうと思われるのは、何らかのお約束が守れていないということでしょうか?
受任された弁護士さんに正直にお話になって今後の対策を相談して下さい。
予納金も分割可能な裁判所もあります。
そのあたりもご相談してみてください。
個人再生を認められて3年間支払いを終わった時、裁判所から何か通知が届くのですか?
何もありません。
個人再生において、裁判所は、計画通りに弁済されているかどうかには、一切関与しません。
個人再生でいう住宅ローンと住宅に担保が設定されているローンとの違いは何ですか?
個人再生を利用したいと考えております。
実は無担保ローンが20年程まえに4千万円ほどあり、10年前より4千万のうち2千万円が自宅に根抵当権という形で担保設定されました。
(これ以外は何も担保設定されていません。
)2千万円のうち金利しか返済してこなかったのが、2年ほど前から返済期間10年、金利約3%のローンに組みなおし現在月20万弱の支払をし、現在元金が16百万円ほどになっています。
ローンの種類は「マイハウス」という住宅ローンのような名前がついています。
ただし、担保設定はそのままです。
この場合、2千万円のローンは住宅ローンとしてみなされ個人再生した場合の自宅を残せるケースになりえるでしょうか?
質問者様のケースでは、残念ながら御自宅をあきらめざるを得ません。
民事再生法に基づく個人再生手続において、住宅資金特別条項を定めるには、債務者自らが所有する居住用建物(=「住宅」)があり、それについての住宅資金貸付債権があることが条件です。
住宅資金貸付債権の定義は細かいのですが、①「住宅」の建設、購入または改良に必要な資金であること②分割払いの債権であること③抵当権が「住宅」に設定されていること等です。
質問者様のケースでは、①に反しますので、住宅資金貸付債権にあてはまらず、住宅資金特別条項を適用することはできません。
黙っていればわからないだろうと思われるかも知れませんが、借入の契約書の写しや、分割返済の表の写しも裁判所に提出しなければなりませんので、つじつまが合わなければわかってしまいます。