結婚前に消費者金融、数社から500万程の借入があり、個人再生し、毎月3万程を3年かけての返済中です。
(今月で1年8ケ月目です)この返済は旧姓で返済しています。
私が結婚した事は消費者金融の方にはわかっているのでしょうか?
また、今の名前、結婚後の名前でカード等を作りたい場合は作る事は可能でしょうか?
個人再生してる人が、「またカードを作りたい??
」「何で個人再生をしなければならなかったのか」がよくわかって無いようですね。
先の回答者の方の言うとおり、どのようにしても調べることは可能ですよ。
それよりもその個人再生のことは、「伴侶の方にはきちんと話しておくべきこと」でしょうね。
いざ、「家を買おう」、「車を買おう」などとなった場合、あなたは「保証人NGになる」可能性のほうが”大”ですからね。
そのときになってもめることの無いように・・・。
ま、話が前後しましたが、「欲しいものは貯めてから買う」癖をつけてください。
それが出来なければ、何度個人再生しても無駄ですよ。
個人再生手続きの際、生命保険の保険証券コピーと解約返礼金の計算書が必要と聞きました。
私は一人暮らしで、実家の母が私名義の簡保に加入してくれています。
この場合、母に内緒で書類を入手するのは不可能ですか?
5年程前に失業中に借り始めたのがきっかけで消費者金融、カードキャッシング等合わせて450万程借金があり、任意整理か個人再生か迷っています。
簡保は母が支払ってくれていて、10年満期で100万ほど解約返戻金があります。
手続きも全て母がしており、名義のみ私という感じだと思います。
いっそ正直に話そうかとも思うのですが、母の精神状態のことを思うと、今は言えず、返済が軌道にのってから、と思っており、今はどうしても正直に話せそうにありません。
この場合個人再生手続きは困難でしょうか。
がんばって任意整理で返済していくことも検討しています。
保険のこともほとんど無知で、すみません。
詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
簡易保険の証券がお手許にない状態で、郵便局から証券のコピーのみを入手することはできないと思います。
また、解約返戻金の計算書は、窓口で保険証券の呈示と申請書に契約印の押印が必要ですので、こちらもかなり難しいと思います。
よって、原則的には、このままの状態では個人再生手続の申し立ては難しいと思います。
しかし、原則ではない考え方によれば、申し立てできると考えます(原則にはずれる考え方は後述)。
個人再生手続による返済総額の最低限度額は、①負債額により計算される最低弁済額、②資産の清算価値 のいずれか多い額以上となります。
①は、あなたの場合は負債額500万円以下であるので、法の定めにより100万円となります②は、資料から計算します。
預貯金の通帳、本人名義の自動車の査定書、保険証券とその解約返戻金計算書、現在の退職金額を示すもの(就業規則や退職金規定に加え、勤務先による退職金額証明書か規則に則ってあなたが計算した計算書。
現在の退職金予定額のみ計算額の8分の1が清算価値となります)等が必要になります。
あなたの場合、解約返戻金額が100万円ほどとのことですので、他の資産を加えれば清算価値が100万円を超える可能性も高く、そうなると原則に従えば、清算価値が返済総額の最低限度額になるため、保険証券とその解約返戻金計算書は必須です。
しかし、次の考え方もできなくはありません。
その簡易保険は、あなたの名で契約されていますが、保険証券と契約印の保管、保険料の支払いは御母様であり、あなたは関与しておらず、事実上、あなたの名義を借りただけと言うこともできます。
特に簡易保険は民間の生命保険と比較すると、保険としての性格より積立金としての性格が強い商品で、満期時は保険金を御母様が受け取りすることになるでしょうから(あなたは証券と印鑑を保管していないので保険金の受取手続ができない)、なおさらです。
よって、あなたの資産ではないので、資産計上せずに個人再生手続の申し立てをするという考え方です。
原則の考え方によるのか、上記の考え方によるのかは、あなた次第です。
申し立てにあたり、この考え方を採用しない弁護士もいるとは思います。
しかし、イレギュラーではありますが、無茶苦茶とまでは言えない考え方ではあることは申し添えます。
個人再生法を適用された後個人再生法を適用され免責を受け、その後残債を全て支払ったとして金融機関のブラックリストから削除されるのはどの時点ですか?
(自己破産は免責から約7年と聞きました免責を受けた時点から約7年後?
残債を完済後から約7年後?
すみませんが知ってる方いたらお願いします
民事再生法による個人再生手続きは、手続きの開始決定が官報に掲載されてから10年間、銀行等の金融機関の個人信用情報機関である全国銀行信用情報センターに情報が登録されています(俗に言うブラックリストに載るというのは、情報が登録されている状態のこと)。
10年を超えると個人再生手続きをしていたという情報は削除されます。
次のサイトをご参照下さい。
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about/index.html#contents3今年の4月以降、貸金業者の多くが加盟していた全情連の業務は、日本信用情報機構に継承されました。
同機構では、個人再生手続きの情報の保持期間を明確にしていませんが、破産手続きの場合は5年としておりますので、個人再生手続きもそれに準じるものと思われます。
「発生日から」ということですので、手続き開始決定日から5年でしょう。
http://www.jicc.co.jp/whats/about_02/index.html信販・クレジット業者の多くが加盟しているCICでも明確には表現されていませんが、同様に手続き開始日から5年と思われます。
http://www.cic.co.jp/rgyoumu/gy05_touroku.htmlなお、個人再生手続きは、債務の一部を支払う手続きであり、残債全てを支払うことはありませんし、免責という考え方もありません。
また、破産手続きを開始したという情報の保持期間も、上記サイトによれば、同様に10年間です。