個人再生と自己破産

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個人再生について教えて下さい。
450万円の借金があります。
会社の景気が悪くなり給料、ボーナスもカットされ毎月の返済が難しくなってきています。
個人再生のデメリットは何ですか?
手続き等はどの様なかんじなのでしょうか?
また親族にばれたりするのでしょうか?
民事再生法に基づく個人再生手続きは、①安定継続した収入があるが、借金の全額の返済することは困難②借入が増加した原因に免責不許可事由がある、相当の資産がある(100万円以上)等で、破産手続きをとることが不向き③住宅ローン返済中の居住用建物があり、失いたくない等の方に向く手続きです。
条件にあてはまればメリットが多い手続きです。
総資産額100万円以下で、借入額が500万円以下であれば、3年間で100万円を弁済すれば、その余は返済の必要が無くなります。
特則を用いれば、住宅を失うことはありません(ただし、原則として従来通りの住宅ローンを支払続けます)。
手続きは煩雑ですので、弁護士や司法書士に依頼します。
依頼してから裁判所に対して申し立てするまで2~4ヶ月くらい、申し立てしてから、再生計画を提出し、認可決定するまで、さらに4ヶ月くらいかかります。
それから返済が始まります。
最初の依頼から返済が終わるまで4年かかると見込んで下さい。
個人再生手続きのデメリットは次の通りです。
①官報掲載されるので、他人に知られる可能性がある②個人信用情報機関に登録されるので(=俗に言うブラックリストに載ること)、今後の新規借り入れやクレジットカードの取得等が困難になるもっとも、これらは破産手続きの場合でも同様です。
官報掲載がありますので、親族に知られる可能性は無いとはいえませんが、実際に官報を見ている一般人は皆無に近いので、まずばれないと考えて差し支えないでしょう。
提出先の裁判所の運用によっては、再生委員が別に選任されることがあります(申し立て代理人の弁護士や司法書士とは別)。
また、住宅ローンは減額の対象にならないのではなく、再生計画案を提出する際に、自ら住宅資金債権に関する特則を付けるので、結果として従来通りの支払を続けるのです。
住宅を失っても構わないのなら、特則を付けず、他の債権と同様に縮減することも可能です(意味はあまりないと思いますが)。
司法書士による次のサイトが参考になりますので、ご参照下さい。
http://www.cooling-off.biz/jikohasan/kojin/index.html

個人再生手続きの際、生命保険の保険証券コピーと解約返礼金の計算書が必要と聞きました。
私は一人暮らしで、実家の母が私名義の簡保に加入してくれています。
この場合、母に内緒で書類を入手するのは不可能ですか?
5年程前に失業中に借り始めたのがきっかけで消費者金融、カードキャッシング等合わせて450万程借金があり、任意整理か個人再生か迷っています。
簡保は母が支払ってくれていて、10年満期で100万ほど解約返戻金があります。
手続きも全て母がしており、名義のみ私という感じだと思います。
いっそ正直に話そうかとも思うのですが、母の精神状態のことを思うと、今は言えず、返済が軌道にのってから、と思っており、今はどうしても正直に話せそうにありません。
この場合個人再生手続きは困難でしょうか。
がんばって任意整理で返済していくことも検討しています。
保険のこともほとんど無知で、すみません。
詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
簡易保険の証券がお手許にない状態で、郵便局から証券のコピーのみを入手することはできないと思います。
また、解約返戻金の計算書は、窓口で保険証券の呈示と申請書に契約印の押印が必要ですので、こちらもかなり難しいと思います。
よって、原則的には、このままの状態では個人再生手続の申し立ては難しいと思います。
しかし、原則ではない考え方によれば、申し立てできると考えます(原則にはずれる考え方は後述)。
個人再生手続による返済総額の最低限度額は、①負債額により計算される最低弁済額、②資産の清算価値 のいずれか多い額以上となります。
①は、あなたの場合は負債額500万円以下であるので、法の定めにより100万円となります②は、資料から計算します。
預貯金の通帳、本人名義の自動車の査定書、保険証券とその解約返戻金計算書、現在の退職金額を示すもの(就業規則や退職金規定に加え、勤務先による退職金額証明書か規則に則ってあなたが計算した計算書。
現在の退職金予定額のみ計算額の8分の1が清算価値となります)等が必要になります。
あなたの場合、解約返戻金額が100万円ほどとのことですので、他の資産を加えれば清算価値が100万円を超える可能性も高く、そうなると原則に従えば、清算価値が返済総額の最低限度額になるため、保険証券とその解約返戻金計算書は必須です。
しかし、次の考え方もできなくはありません。
その簡易保険は、あなたの名で契約されていますが、保険証券と契約印の保管、保険料の支払いは御母様であり、あなたは関与しておらず、事実上、あなたの名義を借りただけと言うこともできます。
特に簡易保険は民間の生命保険と比較すると、保険としての性格より積立金としての性格が強い商品で、満期時は保険金を御母様が受け取りすることになるでしょうから(あなたは証券と印鑑を保管していないので保険金の受取手続ができない)、なおさらです。
よって、あなたの資産ではないので、資産計上せずに個人再生手続の申し立てをするという考え方です。
原則の考え方によるのか、上記の考え方によるのかは、あなた次第です。
申し立てにあたり、この考え方を採用しない弁護士もいるとは思います。
しかし、イレギュラーではありますが、無茶苦茶とまでは言えない考え方ではあることは申し添えます。

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