今、個人再生か自己破産を考えてます しかし債務先一つの銀行が両親が保証人(両親自宅担保)が入っており悩んでおります(残230万)この場合私が自己破産や個人再生した場合 保証人の両親に一括請求、土地建物の差し押さえがすぐに来てしまうのでしょうか?
話し合いで今迄同様の支払いにして頂けるのでしょうか?
以前同様の質問をした際は可能とのご回答がありましたが いざ実行しようとなると怖くて情けなくて眠れません ご教授お願いします
ご両親は、「連帯保証人」になっているのでしょうか、それとも、ご両親所有の不動産に抵当権を設定している「物上保証人」でしょうか。
連帯保証人であれば、債務者であるあなたの破産、または民事再生により、破産の場合は債務全額、民事再生の場合には債務の残額が、保証人であるご両親に請求され、今後はご両親が支払っていくことになります。
(原則として一括で支払う義務がありますが、通常は分割弁済の話し合いをしてくれると思います)これに対して、物上保証であれば、抵当権の設定契約に、債務者であるあなたの破産、民事再生は、抵当権が実行される要件とされているはずです。
したがって、銀行に抵当権を実行され、競売にかけられる可能性があります。
(債務を一括で弁済できる資力があれば、一括で弁済することで抵当権を抹消することができます)ただし、銀行としても、もし払ってくれる人がいるのであれば、競売のように、面倒で、回収金額も低い手続は取りたくないんです。
そこで、新たにご両親が連帯保証人となる契約を結んで、上記の場合と同じようにしてもらえる余地はあると思います。
まずは、あなたの債務整理を申し立てる前に、ご両親と銀行に相談に行かれるのがいいでしょう。
来年の総量規制で自転車操業による返済ができなくなった場合どうなりますか?
恥ずかしながら現在夫が自転車操業による借金のやりくりをしています。
こちらで相談させていただいて、義両親に相談の上個人再生をさせたいのですが見栄っ張りの夫で話を聞くとは思えません。
ですが来年の法改正により強制的に自転車操業はできなくなるため、そこでなんらかの動きがあると思われるのですが・・・夫には実家である義両親と共同名義の不動産があります。
5社、総額約500万円の借金の返済が滞った場合、各金融会社はどのように返済を迫ってくるものなのでしょうか?
やはり資産などを調べられ、不動産の売却を迫られる、もしくはなにか強制的な手段をとってくるのでしょうか?
その前に説得して弁護士などに相談したいのですが、具体的なことを示して「こういうことになる前にこちらから動こうよ!」と誘導しないと話を聞きません。
とにかく親に借金のことを知られたくないようですが、大事になる前に義実家に打ち明けて、建て直しをしたいと思っています。
返済が立ち行かなくなったときにどのような流れが待っているのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください!「何とかなる」が口癖の夫が不安になって重い腰をあげるような現実を教えてください・・・。
当方も3年前に父親の借金(約6000万「カード等13枚・手形」)を10年で完全返済しました。
その時のことを書いてみます。
・自営だったので10数万ずつメーカーへ返金しながら10万以上仕入れやりくりをし、売り上げを伸ばして返済!・カード会社等は担保などがあれば強制執行しますよと言ってくるか、書類が送られてきます。
・担保がない場合は月の返済金額を上げてくるか、自宅を差し押さえをされる場合もあります。
これからの事について・お子さんがいれば自宅・店舗名義をお子さん名義にしておく!・共同名義の不動産等の名義を外すか、お子さん名に変えて返済はご自分たちで行う事をお子さんに伝えること!・義両親に知られたくないのであれば車などには乗らずに節約、また仕事のかけもちなどで一生懸命働く!(生活のために)・来年までに払えないようであれば決意をして、自己破産をする。
(親の借金はお子さんには関係ないので名義変更をお勧めします)・自己破産すると10年間は銀行・金融機関・公庫・郵便局・カード等は一切使用できませんので注意してください。
詳しくは:http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%A0%B4%E7%94%A3+&ei=UTF-8&fr=sfp_as&fl=0&x=wrt
いつも勉強させてもらっています。
個人再生を検討していますが、分からない点、不安点がありますので教えていただけませんか?
①予定退職金が高い場合、それが精算価値となって、返済金となるのでしょうか?
(退職金が1800万、持ち車の価値が80万なら、1800÷8+80万=305万?
)②いろんな繋がりで生命保険(共済等も)に入っている場合、それぞれに連絡しないと解約時の証明がもらえないなら、直前に解約するというのはどうなのでしょうか?
(繋がりで入った故、知人に知られ、広がることになるから)どうか教えてください。
よろしくお願いいたします。
①については、清算価値保証原則というのは、破産したときの配当よりも弁済額が上回らなければならないという原則ですから、貴殿の仰るとおりです。
ただ、退職金については、自主的に退職しなければ、退職時期が近いうちに到来しない場合に限って予定退職金の8分の1とするのが多くの裁判所で採用している裁判実務上の基準ですが、例えば、近い時期に定年を迎えるような場合には、法律上の原則、つまり、退職金債権の4分の1が資産として判断されます。
また、いうまでもなく、法律で定められている再生計画における弁済総額の基準についても下回っていないことが前提です。
②については、ご質問の意図がよく分からないのですが、直前に生命保険を解約してもよいのかということであれば、それは構いません。
ただ当然のことながら、解約返戻金が清算価値保証原則における資産として判断されることはいうまでもありません。