個人再生と自己破産

個人再生を考えよう

個人再生の条件

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現在、個人再生中です。
事情があって会社を辞めざるを得ないことになりました。
退職金は結構出ますが、債権者から再生計画以上の追加返済を求められるのでしょうか。
再就職は知人の助けでなんとかなりました。
債権者から追加返済を求められても、応じる必要はありません。
そもそも債権者が追加返済を求める法的な根拠がないからです。
個人再生手続において、再生計画の認可が確定してしまえば、その後の状況に変化があっても、再生債権額が変更になることはありません。
再生計画認可確定までの間に退職金が出ていれば別ですが、すでに再生計画認可確定し、計画に沿った返済をしているのならば、これから退職金を受け取って資産が増加しても、返済額が増えることはありません。

個人再生を検討していますが、持ち家の他に不動産(500万相当)があります。
現在売りに出しているのですが、買い手がいません。
このまま個人再生申請をすると財産分を加算され、返済額が増えると思います。
そうなると毎月の返済は困難になります。
裁判所に支払い不可能と判断されて自己破産となってしまうのでしょうか?
また、不動産が売却できた場合、車のローンを完済し、その後個人再生の手続きは可能なのでしょうか。
1.個人再生手続による返済総額の最低限度額は、①負債額により計算される最低弁済額、②資産の清算価値 のいずれか多い額以上となります。
①は負債額500万円以下であれば100万円、500万円超1500万円以下の場合は負債額の20%です(=100~300万円)。
ご質問のケースでは、不動産の価値だけで500万円を超えますので、このままの状態で個人再生手続を申し立てると、資産の清算価値が返済総額の最低限度額となります。
仮に他の資産を合わせて600万円の清算価値があるとすれば、一般的な3年払いだと毎月16万6667円、延長の限度である5年払いでも毎月10万円を支払わなければなりません。
裁判所へは他の返済が無くなった後の家計の収支状況(家計表)を提出しなければなりません。
そのなかで、上記の金額を毎月捻出することが出来ることを示せないと、再生計画は認可されません。
そうなると、負債を整理するにあたってとりうる方法は、破産だけになってしまうでしょう。
2.個人再生手続に先んじて一部の債権者だけ優先して弁済し、その後に個人再生手続を申し立てることは可能です。
ただし、その返済(法律用語で偏頗(へんぱ)弁済といいます)分を、清算価値に加算して計算しなければなりません。
破産手続では偏頗弁済は問題になりますが、個人再生手続では清算価値に加算さえすれば問題にはなりません。
自動車ローンを完済しなければ、資産が多く残り、清算価値が増し、他の債権者の弁済に回される可能性もあるからです。
債権者平等の原則によります。

友人の話ですが銀行と大手消費者金融6社に計240万程の借入があります。
二年前に司法書士に相談し、個人再生法を利用しようとなったのですが、当時は仕事がなかったのですが月三万円ずつ返済して積立しようということになってのですが、結局二年間仕事をせずに月三万円ずつは当時2~3回払っただけで、司法書士に今月末に金融会社と友人の間を取り持つ事を辞めると通知されたそうです。
ちなみに個人再生法はまだ適用していないとのことです。
今月末は催促の電話はないが今月中に別の司法書士か弁護士を捜せと言われたそうです。
7月中に仕事は探すそうですが司法書士や弁護士で引き受けてくれる方は見つかるでしょうか?

事業資金として借り入れをしている場合、個人再生でも住宅は残せないと聞きました。
これは、連帯保証人にも適用されるのでしょうか?
どうぞお知恵をお貸しください。
事業主は住宅ローンの連帯保証人ですが、(お互いが連帯保証人になりあっている)土地・建物の所有権はありません。
質問が分かりにくいのですが、事業主の事業資金借入の連帯保証人になっているけれども、住宅資金貸付債権の特則による再生計画によってご自宅を守れないかというご質問でしょうか。
住宅資金貸付債権の特則は、簡単にいえば、自宅に住宅ローンの抵当権が設定されている場合、住宅ローンの返済だけそのまま支払って自宅を残し、再生債権だけの支払金額を減額して再生計画に従い分割返済するものです。
貴殿のご質問が頭書のものでしたら、事業資金借入の連帯保証人は、連帯保証人の自宅に住宅ローンの抵当権が設定されていれば、その住宅ローンについては、住宅資金貸付債権の特則が認められることになり、連帯保証債務については、再生債権として支払金額を減額して再生計画に基づき支払うことになりますから、再生計画による支払いが可能であれば、連帯保証人は、自宅を残せるということになります。
ただ、自宅に住宅ローンの抵当権だけではなく、事業主の事業資金の借入のため、あるいは連帯保証債務のための担保が設定されていれば、住宅資金貸付債権の特則による再生計画は認められません。

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