個人再生と自己破産

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個人再生のお勧め情報

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自己破産申し立てについてです。
1月に弁護士に個人再生申し立ての依頼を、法テラス経由でしました。
(後から自己破産に方向転換)3月より弁護士報酬を分割で納入し始めました計31万。
7月で約半分支払いが済みます約22万。
そして自己破産申し立てを行うので事務所で打ち合わせをしたいと、弁護士事務所より連絡がありました。
今少し緊張と不安を抱えています。
まず家計の状況でマイナスにはなっていないものの、貯蓄に結びついていないのでそこを突っ込まれ、弁護士が辞任されるのではないかと思っています。
もちろん報酬の納入は遅れていません。
弁護士に依頼した時期に就職が決まり、収入が安定してきたので次こそは改善してみせると伝えます。
そして手続きの全体が見えないため、どれくらいの期間がかかりそうなのか心配です。
今から申し立てたらいつごろ終わるのか?
また、キャバクラや風俗で浪費してしまったので、免責不許可になりそうで本当に申し立てていいのかも心配です。
条件付で免責が許可されたとして、裁判所に予納金を収めるときに分割払いはできそうなのか気になりました。
今は予納金は貯まっていません。
いくつか気になること、心配なことがあります。
少しでもはっきりさせて事務所に伺いたいので知恵を貸していただけないでしょうか?
(><;;)
nakaji_hiropiさんの心無い悪意に満ちた記載は全く気にする必要はありません。
辞任されてしまいそうと思われるのは、何らかのお約束が守れていないということでしょうか?
受任された弁護士さんに正直にお話になって今後の対策を相談して下さい。
予納金も分割可能な裁判所もあります。
そのあたりもご相談してみてください。

自己破産・個人再生に必要な通帳・取引履歴について・・・自己破産・個人再生に必要な通帳・取引履歴についてお聞きしたいのですが、平成16年から現在まで記帳しておらず今年の1月にATMで記帳すると平成21年1月○日 一括と記載され今年、現在までの取引履歴が記帳され新しい通帳が出てきました。
この場合、過去の取引履歴(2年分?
)が確認できないので必要書類として認められないのでしょうか?
教えてください。
一括記載の部分がある通帳は、その部分の明細が分からないので、それだけでは必要書類としては認められないことになります。
一括記載の部分の明細は、通帳を発行している金融期間の窓口で発行してもらえるので、必要な期間分のものを発行してもらい、これと今年の1月以降の通帳コピーとを一緒に提出することになります。
なお、一括記載の部分の明細の発行には手数料やある程度の期間がかかるようですので、必要な場合は早めに準備に取り掛かったほうがよいです。

個人再生の申し立てをして先日裁判所から認可がおりあと3~4ヶ月で支払いが開始する所まで来ました。
積立ても3~6月まで4ヶ月分コピーして送りました。
支払い始まるまで最終的には払う物なので積立てして下さいと言われてたんですが嫁が先日間違えて積立ての方からお金を下ろしてしまい、昨日たまたまネットで見て気付きあわてて今日入金する予定です。
出金した事実はもう消す事は出来ませんがちゃんと入金して来月からはきちんと間違えないように別の所に保管する予定です。
再生計画案が通り支払い開始するようになった時大丈夫でしょうか。
弁護士に相談もしにくいんど分かる方おられればよろしくお願いします
書類の提出が終わっているのでしたら、大丈夫です。
再生が途中で挫折しないように、貯金するようにとの事だと思います。
もし、弁護士が通帳をチェックすることがあれば、理由を正直に言えば大丈夫です。
認可後に、債権者のリスト(振込先と金額)が来るはずなので、三ヶ月に一度、期日までに振り込む事になります。
これから三年間支払いが始まる事になりますが、途中で挫折しないように頑張ってください。
ちなみに、債権者はほとんどUFJか三井住友の口座です。
どちらかの口座を持っていれば、振込手数料を押さえれますよ。

いつも勉強させてもらっています。
個人再生を検討していますが、分からない点、不安点がありますので教えていただけませんか?
①予定退職金が高い場合、それが精算価値となって、返済金となるのでしょうか?
(退職金が1800万、持ち車の価値が80万なら、1800÷8+80万=305万?
)②いろんな繋がりで生命保険(共済等も)に入っている場合、それぞれに連絡しないと解約時の証明がもらえないなら、直前に解約するというのはどうなのでしょうか?
(繋がりで入った故、知人に知られ、広がることになるから)どうか教えてください。
よろしくお願いいたします。
①については、清算価値保証原則というのは、破産したときの配当よりも弁済額が上回らなければならないという原則ですから、貴殿の仰るとおりです。
ただ、退職金については、自主的に退職しなければ、退職時期が近いうちに到来しない場合に限って予定退職金の8分の1とするのが多くの裁判所で採用している裁判実務上の基準ですが、例えば、近い時期に定年を迎えるような場合には、法律上の原則、つまり、退職金債権の4分の1が資産として判断されます。
また、いうまでもなく、法律で定められている再生計画における弁済総額の基準についても下回っていないことが前提です。
②については、ご質問の意図がよく分からないのですが、直前に生命保険を解約してもよいのかということであれば、それは構いません。
ただ当然のことながら、解約返戻金が清算価値保証原則における資産として判断されることはいうまでもありません。

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