仕事での焦りやストレス、失敗、罵声や人間関係で鬱になり、早や一ヶ月休職してます。
仕事は三ヶ月前にようやく採用になった電気工事関連会社。
まだ試用期間の最中での事です。
未経験なところが多く、教えてすぐ出来ないと罵声や俺はすぐに出来たのにと責められたり足が出されたりします。
私も41歳これで頑張るんだと歯を悔いしばって自分なりにやっては来ました。
が数多い種類の作業をすぐに覚えなきゃ行けない、失敗やうまく出来なかった事から自己嫌悪が増幅し、睡眠障害、注意力、集中力低下、食欲不振、動悸、だるさが発生し、ついに我慢出来なくなり、医者を調べて心療内科に勇気出して行ったのが経緯です共働きの妻に申し訳なく、家事など出来るだけやったり庭の掃除、毎朝息子二人で30分散歩している日々です。
その位しなきゃ申し訳ない気持ちでやっていますが、以前、医者より義務的にやらなきゃって思ってするのは良くないと言われました。
いつ復帰出来るかもあなたの気持ちが次第ですと、言われ 解雇や自然退職があるのではと焦りが募ります。
休んでいる期間は無休で傷病手当手づづきも最近行いました。
自立支援医療費申請も最近申込みしました。
また以前の失業の積み重ねが原因で今、個人再生申請中の身です。
あと糖尿病、椎間板ヘルニア持ちと底辺に沈んだ感じです。
少しづつでも出来る事からしなきゃいけないと言う考えは鬱病の場合、マイナスナノですか?
毎日なんか家でもゆったり出来ず、休み続けてる事への後ろ目たさがあり、ソワソワして落ち着きません。
でも生活の為、仕事しなくてはいけないのですが仕事への恐怖からまだ覚めてないので、過呼吸や動悸、ダルくて動けなくなる時もあります。
今の状態は自分でもどうしたらベストなのかわかりません。
最近は夜に飲むパキシルが10→20→30と増えてます。
後はワイパックス0.5を毎食後一回と寝る前にロヒプノール1を服用してます。
私もうつ病を4年患っている者です。
「~しなきゃいけない」「申し訳ないから~する」という考えで無理をするのはよくないようです。
医者にも言われましたし、経験上そう思います。
一家をかかえる男性としてはなかなか難しいことですが・・・。
でも、あ、これはできそうかな?
と自然に興味が沸いて来た事があれば、それをやってみて達成できると、自信につながります。
ご自分にとって楽なことからはじめたらいいと思いますよ。
もともとうつ病になりやすい傾向にある人は、どんなことも責任・義務を果たそうと、必要以上に背負い込んでしまうようです。
そういう思考を変えるように自分をコントロールする、そのために今のお休み期間の意味があるのだと思います。
休んでいることは悪いことではありません。
ご自分を責めて焦らないで下さい。
今まで頑張りすぎてパンクしちゃったんですよ!うつが治れば、働けるのです。
奥さんにも恩返しできます。
薬が増えていくと不安になりますよね。
でも抗うつ薬は少量からスタートして、徐々に増やしていき、また減らす過程が必要です。
身体的症状も、きついですよね。
私もうつに加えて腰と首の椎間板ヘルニアになりました。
最近は今まで無かったアレルギーが出てきています。
不調と言うのは、来るときに一気に来るものなのかなと、かなり滅入りましたが、逆に、今は自分をメンテナンスする時期なんだと割り切って、悪いものを出してしまおう!と思っています。
うつは治る病気です。
今の状態がずっと続くわけではありません。
「申し訳ない」を「ありがとう」に変えて、甘えられる人には甘えたほうが、病気も治りやすいし、世の中で生きやすいのではないかな、と思います。
こんなことこんな風に書けるのは、4年間自分のうつとつきあって、いろいろな波を繰り返して、やっと落ち着いて回復期にきたからです。
私でもよくなったのですから、大丈夫ですよ。
無理なさらないでくださいね。
個人再生を認められて3年間支払いを終わった時、裁判所から何か通知が届くのですか?
何もありません。
個人再生において、裁判所は、計画通りに弁済されているかどうかには、一切関与しません。
個人再生手続きで住宅特則を利用する場合、抵当権の設定の有無についての質問です。
申立人は住宅ローンを2ヶ所から借入しています。
①住宅金融支援機構 抵当権設定あり②共済貸付 抵当権設定なし申立人は公務員です。
共済貸付と住宅金融支援機構からほぼ同額の金銭を住宅ローン資金として借入れをしていますが、抵当権の設定があるのは住宅金融支援機構だけです。
この場合、共済貸付分は一般債権になるのでしょうか?
ご指摘のとおりです。
共済貸付は、再生債権として再生計画によらなければ弁済できなくなります。
個人再生について教えて下さい。
450万円の借金があります。
会社の景気が悪くなり給料、ボーナスもカットされ毎月の返済が難しくなってきています。
個人再生のデメリットは何ですか?
手続き等はどの様なかんじなのでしょうか?
また親族にばれたりするのでしょうか?
民事再生法に基づく個人再生手続きは、①安定継続した収入があるが、借金の全額の返済することは困難②借入が増加した原因に免責不許可事由がある、相当の資産がある(100万円以上)等で、破産手続きをとることが不向き③住宅ローン返済中の居住用建物があり、失いたくない等の方に向く手続きです。
条件にあてはまればメリットが多い手続きです。
総資産額100万円以下で、借入額が500万円以下であれば、3年間で100万円を弁済すれば、その余は返済の必要が無くなります。
特則を用いれば、住宅を失うことはありません(ただし、原則として従来通りの住宅ローンを支払続けます)。
手続きは煩雑ですので、弁護士や司法書士に依頼します。
依頼してから裁判所に対して申し立てするまで2~4ヶ月くらい、申し立てしてから、再生計画を提出し、認可決定するまで、さらに4ヶ月くらいかかります。
それから返済が始まります。
最初の依頼から返済が終わるまで4年かかると見込んで下さい。
個人再生手続きのデメリットは次の通りです。
①官報掲載されるので、他人に知られる可能性がある②個人信用情報機関に登録されるので(=俗に言うブラックリストに載ること)、今後の新規借り入れやクレジットカードの取得等が困難になるもっとも、これらは破産手続きの場合でも同様です。
官報掲載がありますので、親族に知られる可能性は無いとはいえませんが、実際に官報を見ている一般人は皆無に近いので、まずばれないと考えて差し支えないでしょう。
提出先の裁判所の運用によっては、再生委員が別に選任されることがあります(申し立て代理人の弁護士や司法書士とは別)。
また、住宅ローンは減額の対象にならないのではなく、再生計画案を提出する際に、自ら住宅資金債権に関する特則を付けるので、結果として従来通りの支払を続けるのです。
住宅を失っても構わないのなら、特則を付けず、他の債権と同様に縮減することも可能です(意味はあまりないと思いますが)。
司法書士による次のサイトが参考になりますので、ご参照下さい。
http://www.cooling-off.biz/jikohasan/kojin/index.html